eTA(電子渡航認証)の登録について
2016年3月15日から日本国籍の方はカナダに空路で入国する際
またカナダで飛行機の乗り換えをする際にeTAと呼ばれる電子渡航許可証の
登録が義務化されました。
2016年3月15日以降に観光ビザで入国される方はeTAの登録が必要となります。
オンラインで登録
日本語でのeTAの申請方法の説明はコチラ
学生ビザ、ワーホリ(Working Holiday)ビザを入国の際にこれから発給してもらう場合には
ビザの発給時にeTA番号も同時に発給されることとなっていますので、登録は不要です。
(まれに番号が発給されないこともあるようなので、その際には自分でeTAへの登録が必要です。)
さて、今現在学生ビザ、ワーホリ(Working Holiday)ビザを持っている方には
以下の様なメールが届いている方もいらっしゃると思います。
このメールの内容は以下の通りです。
If your study or work permit was issued on or before July 31, 2015, you will need to apply for an eTA if you wish to enter or return to Canada by air on or after March 15, 2016.
もし学生ビザ・就労ビザを2015年7月31日以前に受け取った場合にはeTAの登録が必要です。空路にて2016年3月15日以降にカナダへ入国・再入国される場合には登録をお済ませ下さい。
If you received your study or work permit on or after August 1, 2015, you were automatically issued an eTA with your study or work permit.
学生ビザ・就労ビザを2015年8月1日以降に受け取った場合には、自動的にeTAの登録がされeTA番号が発給されています。(※)
(※)番号が発給されないこともあるようなので、その際には自分でeTAへの登録が必要です。
ということで、もし今現在ビザをお持ちの方でも、2016年3月15日以降に
空路での再入国の可能性がある方は、お早めにeTAへの登録を済ませましょう。
申請料は$7(カナダドル)、一度取得すると5年間は有効になるそうです。
カナダでの留学・ワーホリ(Working Holiday)をご検討されている方
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